出勤日前日の帰省Uターン時の事故、控訴審が労災対象と判断

   

【クアラルンプール】 週末休みに遠隔地の本宅に帰省していた男性が出勤前日に職場近くの別宅に戻る途中で事故に遭った件で、控訴裁判所は20日、出勤前日であっても通勤とみなされるとして社会保障機構(SOCSO)の労災対象になるとの画期的な判断を下した。


 各紙の報道によると、訴えていたのはケダ州クリムの会社に勤める N.サティアシーランさん。2016年10月16日の日曜日に帰省先のペラ州イポーからクリムの会社近くに借りている家までバイクで戻る途中、事故に遭って負傷し障害を負った。


 サティアシーランさんは労災を申請したが、SOCSOは事故に遭ったのは出勤前日であり、個人的な旅行であって仕事とは関係なく、労災対象にならないと却下。その後、異議を申し立てていた社会保障控訴委員会 (JKRS) も同様な理由で却下したため、サティアシーランさんはイポー高等裁判所に告訴したが、この訴えも同じく却下されていた。
(フリー・マレーシア・トゥデー、ヴァイブス、9月20日)