セクハラ法が3月28日付けで発効、法廷設置など盛り込む

【クアラルンプール=マレーシアBIZナビ】 女性家族共同体開発省は、3月28日付けで「2022年セクシャルハラスメント防止法」が発効したと明らかにした。2022年7、8月の国会で可決成立したもので、国王の同意を得て同年10月18日付けで公布されていた。段階的に施行される。
法律の主眼は▽被害者に救済の権利を付与▽専門に扱う法廷の設立▽一般国民への認知促進ーーとなっている。
セクハラの定義は「言語、非言語、視覚、身振り、身体的なものを問わず、いかなる形態であれ、人に向けられた性的性質のある望まれない行為で、合理的に攻撃的または屈辱的であるか、その人の幸福に対する脅威であるもの」とされる。
法律に基づいて設置される「反セクハラ法廷」の判事は、司法・法務局職員、弁護士、セクハラに関する知識や実務経験を有する者から構成され、女性家族共同体開発相が任命する。すべての審理は非公開とし、裁定は可能な場合は60日以内に行われる。
法廷は、加害者からの謝罪の声明を被害者に個人的にまたは一般に提供することができる。また被害者に対する25万リンギ以下の損害賠償の命令、あるいはプログラム参加命令を下すことができる。加害者が30日以内に命令に従わなかった場合、賠償額の2倍の罰金または1万リンギ以下の罰金、および2年以下の禁固刑、またはその両方を科すことができる。加害者が違反行為を継続した場合、1日当たり1,000リンギの罰金を科すことができる。