外国人労働者向け照合番号付きビザの延長要件、出入国管理局が発表

【プトラジャヤ】 出入国管理局は、雇用主が外国人労働者の入国査証(ビザ)の延長を申請できる要件を発表した。
 適用対象は照合番号付きビザ(VDR)。VDRとは出入国管理局による査証認定を受け、外国人がマレーシアに入国するための、在外マレーシア代表部が発行した査証文書を指す。
 延長を申請できるのは、VDR文書の発行を19年11月1日から20年12月31日までに受けた雇用主、または文書の発行は受けていないが、同期間にVDR手数料を納めた雇用者。内務省から、外国人雇用に関し条件付き認可の延長を認められていることが条件。
 雇用主は雇用予定の外国人労働者の臨床検査書、コロナウイルスCovid-19感染補償を含む保険、外国人労働者向けの新たな健康保険の加入証書を提示しなければならない。
 雇用主か雇用主の代理人は書類提出に際し、プトラジャヤの移民局本部か州の移民局事務所に出頭しなければならない。
 VDR文書の延長期間は発行日から4カ月。VDR文書の発行を受けている労働者であれば、雇用主は出入国申請システム「マイトラベルパス」での申請は不要。
(ベルナマ通信、マレー・メイル、1月26日)