1990年労働者住宅・設備法を順守する雇用主はわずか50%

【クリム】 半島労働局は、「1990年労働者住宅・設備法」(第446法)を順守している雇用主はわずか50%にとどまっていると明らかにした。
29日に外国人労働者の宿舎8カ所を検査した副事務局長(運営担当)のモハマド・アスリ氏は、「1990年労働者住宅・設備法」遵守していない雇用主は、健康、衛生、施設の安全面で、労働者の福祉を改善する必要があると指摘した。同日の検査においては、第446法に記載されている証明書の申請記録がない上、ベッドやマットレス、鍵付きの戸棚、トイレのなどの備品・設備を外国人労働者に提供していないなど23件の違反が明らかになったと言明。調査で違反が認められた場合、違反ごとに最高で5万リンギの反則金が科せられることになるとした。
労働局は今年、392件の違反について取り調べを開始した。そのうち284件については、計271万リンギの反則金の支払いが言い渡された。
(マレー・メイル、ベルナマ通信、10月29日)