エアアジアの高給を理由としたリストラ解雇は不当=労働裁判所

【ペタリンジャヤ】 格安航空会社エアアジアが新型コロナウイルス「Covid-19」パンデミック中に航空エンジニア2人をリストラ解雇したことの是非を巡って行われていた裁判で、労働裁判所は「高給であることを理由にしたもので不公平」と指摘。誤った原則に基づいた不当解雇との判決を下した。

 同裁判は、コロナ禍で財政難に陥っていたエアアジアから余剰人員だとして2020年6月7日に解雇された航空エンジニアのファイサル・スライマン氏とイズワン・ネザル氏が不当解雇を訴えていたもの。アンデルセン・オン判事は「後入先出(LIFO / Last-In, First-Out、リストラ解雇の際に社歴が短い者を優先する)原則が守られていない。同じ資格を有する同僚より給与が高いという理由で原告2人を解雇対象とした会社の判断は不公平」と指摘。人的資源省によって規定された「労使協調のための行動規範(CCIH / Code of Conduct for Industrial Harmony 1975)」の精神に反するものであり、CCIHの定めるリストラ手順に準じていないことを正当化できる証拠を示せなかったとした。原告らは共に勤続年数が16年に及んでいた。

 エアアジアはコロナ禍で航空機の96%を欠航させる必要があり、2019年に4億5,700万リンギの純営業損失を被ったと説明。様々なコスト抑制策を実施したものの、最終的に原告を解雇せざるを得なかったものでやむを得なかったと主張していた。

(フリー・マレーシア・トゥデー、5月29日)