改正社会保障法を下院が承認、保険対象の収入上限を引き上げ

【クアラルンプール】 下院議会は25日、加入者に対する補償の強化を目指し「1969年労働者社会保障法」および「2017年雇用保険制度法」の改正案を可決した。交付金の額を増やす。
スティーブン・シム人的資源相によると、法改正に伴い、補償の対象となる従業員の賃金上限を月5,000リンギから6,000リンギに引き上げる。加入する従業員の賃金が月5,000リンギあるいは6,000リンギを超過した場合には新たな保険料積立率を設定する。
労災保険は引き続き、年齢60歳かそれ以上の従業員にも適用される。運営機関は社会保障機構(SOCSO)で、職場での事故、職業病などに対し、休業補償、扶養家族給付金、教育給付金、リハビリテーション医療などを交付、提供する。一方、就労不能に対する給付スキームの適用を受けられる労働者の年齢上限は60歳となっている。
現在、法執行機関が職場の査察を行っており、雇用者が保険料を正しく納入しているかを監視しているという。
(ニュー・ストレーツ・タイムズ、6月26日)


