人的資源省、年次休暇の権利に関する労働法を見直しへ

【クアラルンプール】 人的資源省は、年次休暇の権利に関する規定が盛り込まれている「1955年雇用法」第60E条を含むすべての労働法を見直す方針だ。アブドル・ラーマン・モハマド副大臣が28日の下院議会質疑で明らかにした。

 1955年雇用法第60E条によると、従業員は勤続年数に基づいて年次有給休暇を取得する権利があり、具体的には連続12カ月の雇用につき、雇用期間が2年未満は8日、2年以上、5年未満では12日、5年以上は16日となっている。

 アブドル・ラーマン氏は、「人的資源省は、マレーシアの労働者の福祉を守り、保護することに尽力している」と述べた。 1955年雇用法の最後の改正は2022年で、これまでに12回の改正が行われたという。
(ザ・スター電子版、ベルナマ通信、11月28日)