雇用法改正、「全労働者を対象とすることを保証」人資省

【クアラルンプール】 「1955年雇用法」改正法案が21日に下院議会で可決されたことについて、人的資源省は収入の多寡に関係なく全ての労働者に適用されることを保証するとの声明を発表した。
雇用法には第一付帯条項に適用範囲を月給2,000リンギ以下とする規定があるが、今回の改正法には同項目の撤廃が盛り込まれておらず、現場で混乱を招きかねないとの指摘が上がっていた。
人的資源省は、改正雇用法の内容が収入に関係なくすべての労働者に適用されるよう大臣による執行命令が出されることになると言明。第2条(2)の人的資源省大臣の権限に基づき、適用範囲を規定した第一付帯条項を修正できるとした。
また第一付帯条項の修正命令案が作成されるとし、改正法が発効すると同時に大臣命令も執行されると述べた。
なお雇用法改正はマレーシア半島部とラブアンのみが対象となっているため、マレーシア労働組合会議(MTUC)サラワク州支部は同州も半島部の動きに従うべきだと主張。必要な州の労働法改正を実施すべきだと訴えている。
(マレー・メイル、3月23日)