コロナウイルスの検査・休暇 マレーシアでは?
購読者様から、コロナウイルスの検査のため休暇を取る場合についてお問い合わせがありました。弊社からの回答と、マレーシアの労務で注意するポイントを共有させていただきます。
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目次
1.コロナの検査の基準について
検温時に何度出たらコロナの検査をさせる、もしくはMedical leaveを勧めるべきか?
弊社からの回答
何度以上熱がでたらコロナの検査をするべき、等はマレーシア人的資源省のガイドラインに出ていないので検査の必要性は企業での判断となります。
2.検温で熱があった場合の対応
熱があっても就業を希望する社員にMedical leaveを取るよう指示していいのか?
弊社からの回答
休暇を指示する際に注意したいことは、無給休暇にせず有給休暇とすることです。
マレーシア人的資源省のガイドライン には、
従業員が検査を受けて隔離不要と診断された場合でも、会社側はその従業員の有給Medical leaveを認めることで就業を中止できる
とあります。
検査を嫌がる従業員がいた場合は、検査のための休暇は無給休暇にはならない旨説明してみましょう。
また、ガイドラインでは、検査費用は雇用者が負担することになっています。
3.Medical Certificateの取得について
2の場合のMedical leaveにもMedical Certificateが必要か?
弊社からの回答
マレーシアの雇用法上では、Medical Leaveを取得する際には、Medical Certificateが必要となります。
参考記事:雇用法1955年とその関連規則のまとめ
会社側が認めるのであれば、Medical Certificateなしの自己申告の病気休暇の付与も可能です。
4.就業規則へプライベートの行動の記載について
感染を防ぐことを目的に、就業規則に長期休暇中に集会への参加を禁止など、報告を義務付けるルールを新たに追加しても、マレーシアでは法的に問題ないか?
弊社からの回答
雇用法では従業員のプライベートについての取り決めはございません。
このため、感染防止という目的を明らかにし、会社の就業規則として取り決めることは可能です。
規則を変更する際は、その旨従業員全体への説明が必要となります。
5.PCRのための有給休暇取得時の証拠書類について
従業員の家族が濃厚接触の可能性があり、PCR検査を受けることになった。従業員本人も休暇を取って隔離、有給休暇で対応する予定だが、不正休暇取得防止のため従業員に検査結果を提出するよう要求してもいいか?
弊社からの回答
弊社からの回答:証拠書類としてPCR検査結果の提出を要求しても問題ありません。また、家族が陽性と判定されたり、従業員本人にも症状がある場合には、ただちに本人のPCR検査を推奨いたします。
6.感染に備える労務管理について
従業員の住む地域でクラスターが発生してしまった。SOPを把握する以外に会社として何か対応できることはないか?
弊社からの回答
労務管理の一つの案としまして従業員へ
- My Sujahteraアプリをダウンロードする(MKNがクラスターや濃厚接触者を管理)
- 保健局から連絡を受けた場合は速やかに会社へ報告する・クラスタ地域へ行かないようにする
- もし体調が数日悪い場合は会社へ報告する
これらを指示すると、発生してしまった場合のスムーズな報告の仕組みを作れる認識です。
本記事がマレーシアで人事・労務に携わる企業の皆様のお役に立てば幸いです。