マレーシア労使関係法Industrial Relations Act 1967改正の施行(2021年1月1日)

主な改正部分
- 解雇案件を労働裁判所へ付託する人的資源大臣の権限が廃止され、
代わりに労使関係局長へ与えられる。 - その他の修正は、
労使関係局での調停プロセス中に、 雇用主または従業員が弁護士を除く他の任意の人物によって代表さ れることができるようになる。 - 2021年1月1日以降、
労働組合は昇進に関連する手続きに加えて、採用、 労働余剰による雇用の終了、解雇、復職、 および任務の分配に関連する一般的な問題について交渉することも できる。 - 違法なピケとストライキに対する懲罰は、
国際労働基準に沿って廃止される。
サラバナン氏は、この改正を通じて、 従業員の死亡にかかわらず産業裁判所は訴訟を継続する可能性があ り、 亡くなった従業員の近親者へ賃金または補償の支払いまたは補償を 命じることができると述べた。
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