マレーシアでパートタイム従業員雇用時の注意点

マレーシアでのパートタイマーの雇用についてお問合せがありましたのでご紹介いたします。
パートタイマーの雇用については、こちらの記事で法令の詳細を記載しています。
マレーシアでのパートタイマーに関連する規則
時給制の就業について
Q:日本のアルバイトのように、働いた分だけ時給で支払う契約でパートタイマーを雇うことは雇用法で許されるか?
マレーシアの被雇用者は以下のように分類できます。
- 正社員 : フルタイム
- パートタイマー : 労働時間が正社員の30%以上70%未満の従業員
- カジュアルワーカー: 労働時間が正社員の30%未満
パートタイマーは、Employment act (part-time employees) regulations 2010という法律に準拠します。
フルタイムの労働時間の30%未満の従業員(カジュアルワーカー)には適用される法律はなく、会社の任意の契約でも問題ありません。
罰則について
Q:法律違反となった場合、罰則はあるか?
従業員が法律違反であると訴えてきて、違反と認定された場合は、RM10,000以下の罰金が課せられます。
パートタイマーの祝日の勤務・残業
パートタイマー規律では残業時間の制限が規定されておらず、雇用法に準拠します。
通常勤務時間の場合休日は2日分以上の賃金、祝日は3日分以上の賃金を支払う必要があります。
パートタイマーと病気休暇
Q:パートタイマーには病気休暇は適応されるか?
Employment act (part-time employees) regulations 2010では以下のようにパートタイマーの病気休暇の取得を定めています。
(勤続12カ月ごとに付与)
- 勤務年数が2年未満の場合:10日以上
- 勤務年数が2年以上5年未満の場合:13日以上
- 勤務年数が5年以上の場合:15日以上
違反と認定された場合は、RM10,000以下の罰金が課せられます。
パートタイマーの契約解除
Q:コロナ禍で発注が流動的なので一時的にパートタイマーでの採用をする場合、会社都合での解雇は可能か?
Employment act (part-time employees) regulations 2010に載っている待遇以外は、雇用法1955が適用されます。
従って会社都合による解雇は、整理解雇以外は不可です。
パートタイマーから正社員登用の義務はある?
Q:半年以上の勤務で正社員登用の必要があるなど、パートタイマーの採用時雇用主が気を付けることはあるか?
パートタイマーは、有給休暇の日数や祝日の規定などの福利厚生が通常の雇用法1955と異なっています。
正社員登用の必要などはありません。
この記事がマレーシアでマネジメントに関わる方の参考になれば幸いです。
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