最低賃金の実施詳細発表、従業員5人未満は年内猶予

【クアラルンプール=マレーシアBIZナビ】 人的資源省は27日、新たな最低賃金に関する詳細を記した省令「2022年最低賃金命令」を発表した。
 新たな最低賃金額は、都市部、農村部を問わず一律で月額1,500リンギ。日給換算では週6日間勤務の場合では57.69リンギ、週5日間勤務では69.23リンギ、週4日間勤務では86.54リンギ、時給換算では7.21リンギとなる。
 5月1日付けで新・最低賃金の適用を受けるのは▽従業員数が5人以上▽従業員数に関係なく人的資源省によって公表されているマレーシア標準職業分類(MASCO)で専門的活動(Professional Activity)を行っていると分類された雇用者――となっており、基本給がなく出来高や歩合で俸給を受け取っている従業員に対しても適用される。
 従業員数が5人未満、もしくはMASCOで専門的活動を行っていると分類されていない雇用者については、新たな最低賃金適用は2023年1月1日付けとなる。このため2022年5月1日から2022年12月31日まで都市部で1,200リンギ、農村部で1,100リンギの旧最低賃金が適用される。
 イスマイル・サブリ・ヤアコブ首相は3月19日、最低賃金引き上げを発表。零細企業や新型コロナウイルス「Covid-19」で打撃を受けた一部のセクターについては猶予する考えを示していたが、詳細は明らかにされていなかった。