月収4,000リンギ以下の従業員に対する企業向け給与補助金について

[ht_message mstyle=”info” title=”免責事項” show_icon=”true” id=”” class=”” style=”” ]
▲本資料の情報は 2020年4月8日現在の情報となり、今後政府の発表によって変更になる場合がございます。
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弊社は本資料に起因して発生した損害・不利益等について、一切責任を負いません。
▲ 本資料を無断で引用・転載はお控え下さい[/ht_message]
3/27にマレーシア政府から発表された2500億リンギの経済対策が、4/6に出た追加施策で更新となり、最新情報をまとめました。
支援を受ける際に重要なポイントは2つあります。
- 会社の規模
- 無給休暇としているかそうでないか
1.雇用継続を前提にして受ける支援
雇用を守る前提での場合Wage Subsidyが申請可能
従業員数 | 支援 | 注意点 | |
小 | 75以下 | RM1200/一人 | 証明不要 |
中 | 76~200 | RM800/一人 | 収入減少の証明要 |
大 | 201以上 | RM600/一人 申請可能従業員は200人まで | 収入減少の証明要 |
【期間】
2020年4月または申請した月から3か月間有効
締め切り日は2020年9月15日(または助成金や政府の残額を考慮して決定)
【条件】
- マレーシア社会保険庁(PERKESO)に登録されている
- 2020年1月1日までにマレーシア企業評議会(SSM)または地方自治体に登録されている
- 2020年1月1日より前から営業している
- 中・大企業は2020年1月の売上収入に比べて以降の月のものが50%減少していることを、会社の正式な決算書や売上レポートなど証拠をつけて提出必要
- 対象の期間3か月間と以降3か月は、対象となる従業員に対し解雇、無給休暇の強制、減給はできない
例:4月からWage subsidyを受ける従業員に対し、上記のような(解雇など)対応を5月、6月、7月、8月、9月はできない
【申請方法】
2020年4月9日からウェブサイトprihatin.perkeso.gov.myを通じて申請が可能
※4月8日現在はメンテナンス中
【賃金補助金を申請できない場合】
- 2020年1月1日以降に登録および運営されている企業
- 社会保険に登録または支払いを行っていない雇用主および従業員
- すでに雇用維持プログラム(ERP)の支援を受けた従業員
- 月給がRM4,000を超える従業員
- 解雇された従業員
- 公務員、連邦および州の法定機関、自営業者、フリーランサー
- 外国人従業員および駐在員
【賃金助成金の申請に必要な書類】
1.従業員リスト(申請する従業員200名まで)
2.雇用主の銀行口座情報
3.上記の銀行口座を開くときに登録された雇用主の事業登録番号(BRN)※1
4.ビジネスライセンスのコピー
5.PSU50法定宣言 ※2
6.会社の正式な決算書や売上レポート(中規模および大規模企業のみ)
※1 電子送金をするために必要な番号で銀行から取得可能prihatin.perkeso.gov.myでビジネス登録番号フォームをダウンロードし、入力してアップロードすると、給与補助金が申請が承認されてから7〜14日後に雇用主の口座に送金される
※2 PERKESOのホームページからフォームをダウンロード可能https://www.perkeso.gov.my/index.php/ms/program-subsidi-upah
2.従業員と合意して無給休暇とする場合の支援
ERP: 無給休暇を取ることを余儀なくされた従業員のための月額600リンギの生活補助金
- ERPは雇用主から従業員へ6か月RM600/月支払われること
- 期間:3/1~最大6か月
- 対象:雇用保険制度(EIS)加入者
- 申請法 :以下PERKESOのホームページよりオンラインで受付
https://www.perkeso.gov.my/index.php/ms/kenyataan-media