労働時間に関するQ&A

マレーシアの日系企業の皆様より弊社に頂いたご質問の中から、労働時間に関するものと、弊社の見解をご紹介致します。
1週間の労働時間について
雇用改正法施行後の2023年1月以降は、1週間の労働時間が最大で45時間となると聞いた。
弊社は1カ月に1度土曜日出勤日があり、その場合、週の労働時間が47時間となる。特に製造業など多くの企業も同じ問題を抱えていると思うが、会社としてどう認識及び対応を図れば良いか。
弊社見解
2023年1月1日以降1週間の労働時間が45時間となり、それ以上の場合は残業扱いとなります。
従って47時間勤務の場合、2時間残業扱いとなります。
土曜日出勤日の週は:
1. 2時間の残業代を支給
2. 労働時間を2時間カット
いずれかの選択になると考えます。
勤務時間の変更について
2023年1月1日から施行される雇用改正法の中で、週の労働時間が45時間となるが、こちらは昼休みは除くという考え方で良いか。
また、時間短縮の対応を取っている企業は多いか、45時間より短い労働時間を設定するのが一般的か。
弊社見解
1週間の労働時間45時間/週には休憩時間は含みません。(但し、30分未満の休憩は休憩とは認められません。)
よって、1日08:00から17:30まで勤務の場合、お昼休憩を引いた時間:8.5時間/日×5日=42.5時間/週が1週間の労働時間となります。
また、時間短縮の対応を取っている・もしくは検討をされている企業様は多く、繁忙期を除いて45時間より短い労働時間を設定する事が一般的です。但し、1カ月の残業時間はマレーシア1955年雇用法で104時間/月と定められておりますので、注意が必要です。
祝日の取り扱いについて
雇用契約書に記載された「年11日の祝日は稼働日扱いとなるので、実際は休みでも45時間の労働時間に含める」という話は正しいか。
弊社見解
会社が認めた祝日が当該週にある場合は、その週の労働時間の上限は1日分(8時間)を引いた時間になります。(45時間 – 8時間 = 37時間)
祝日も賃金が発生している時間という認識です。
なお、当該週の祝日以外の別の日を稼働日にした場合は、祝日の8時間も入れて45時間を超えた分は残業扱いとなります。
金曜日の礼拝時間について
金曜日の礼拝時間は労働時間に含めなくて良いか。
弊社見解
お祈りの時間を含め30分以上休憩の場合は、労働時間に含まれません。
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