社会保障機構、未登録者に6月末まで2カ月の猶予期間

【クアラルンプール】 社会保障機構(Socso)は、5月1日から6月30日までの2カ月間、いまだSocsoに登録を行っていない雇用主が自発的に登録するための猶予期間を設けたことを明らかにした。
Socsoのモハメド・アズマン・アジズ最高責任者(CEO)は、すべての雇用者と被雇用者に登録の機会を与えるための措置だと強調。猶予期間中に自発的に登録を行った雇用主は、あらかじめ与えられた猶予期間が満了した後であっても罰金や利息の支払い、法的訴追を免除されると述べた。またSocso登録の猶予期間に関する周知徹底を図るため、あらゆるプラットフォームを活用したキャンペーンも行うと述べた。
Socso登録は、ASSISTポータルを通じてオンラインで、または全国54カ所のSocso事務所で行うことができる。猶予期間を過ぎて未登録が発覚した場合、1万リンギ以下の罰金、または2年以下の禁固刑、あるいはその両方が科される。また拠出金が支払われなかった場合には、年率6%の延滞利息が課される。
Socsoは毎年「オペラシ・ケサン(オペレーション追跡)」と称する未登録者の摘発活動を行っている。今年は猶予期間が終了してから摘発活動を行う予定で500人の取締官を配備するという。
(ザ・スター、ザ・サン、5月3日、ベルナマ、5月2日)